日雇い単発バイトの所得税と源泉徴収|材木座ワーク豆知識
本日もお疲れさまです。材木座ワークとコーヒーブレイクしませんか。
最近は副業を認める企業が増え、単発的なパートやアルバイトなどで副収入を得ている方も多いのではないでしょうか。そこで、気になる「源泉徴収」のお話です。
日雇いなど日給で賃金が支払われる単発的なパートやアルバイトの場合、日給9300円未満の所得税額はゼロと決まっています。
そのため、日給が9300円未満の場合、雇い主側で源泉徴収を行う必要はありません。
国税庁が公表している日額表のうち「丙」の欄をご覧ください。
参考サイト:【国税庁】給与所得の源泉徴収税額表(令和3年分)日額表
以下、日額表の丙欄を使う場合の要件や確定申告についてご説明します。
日額表の丙欄が使える要件とは
日額表の丙欄を使うためには、次のいずれかの要件に該当する必要があります。
- 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2ヶ月以内であること。
- 日々雇い入れている場合には、継続して2ヶ月を超えて支払をしないこと。
参考サイト:【国税庁】No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
労働契約の期間が2ヶ月を超えたら
雇用契約の期間が初めは「2ヶ月以内」の条件となっていても、契約期間の延長などで2ヶ月を超えることがあります。その場合は、「2ヶ月を超えた日」から日額表の丙欄を使うことができなくなります。
給与の支払期間に応じて、定められている税額表(月額表または日額表)の甲欄または乙欄を使って源泉徴収する税額を求めましょう。
源泉徴収不要=課税されない、ではない!
単発的な日雇いのアルバイトでは、雇い主側で源泉徴収されないことが少なくありません。
しかし、雇い主側が源泉徴収しなかったからといって、必ずしも、その日給に「所得税が発生しない」というわけではないのでご注意ください。
年間103万円未満か、103万円以上か
源泉徴収されていない場合は、日雇いのアルバイトでも、年間103万円以上の所得がある場合には確定申告が必要です。
逆に言えば、所得が年間103万円未満であれば、源泉徴収が行われていなくても、課税の義務はありません。
給与ではなく報酬(請負・業務委託)の場合
なお、請負や業務委託の場合は、給与ではなく報酬という扱いになるため、給与所得ではなく雑所得として確定申告する必要があります。個人事業主の場合は、雑所得ではなく事業所得として申告しても問題ありません。
「なんだか難しい・・・」と思われがちな所得税とその源泉徴収。
正しく理解して漏れなく申告しましょう。納め過ぎた税金は、医療費控除や住宅ローン控除などにより、還付を受けられる場合があります。
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